当院はか強診・外来環認定歯科医院に認定されています。|デンタルクリニック伏木~日野旭が丘~|豊田・北八王子の歯医者

デンタルクリニック伏木はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)に認定されています。

か強診でできること

予防を目的とした診療において、これまでは保険適用が認められなかった部分がありましたが、か強診の認定を受けた歯科医院でのみ、むし歯や歯周病の再発防止を目的とした予防診療が、月1回まで保険診療内で行うことができます。

エナメル質初期う蝕管理

エナメル質初期う蝕管理

歯質を強くし、むし歯に負けない歯を作るためのフッ素塗布を保険適用で行うことが可能です。

保険適用される間隔

一般の歯科医院…3ヶ月ごと
か強診認定医院…毎月

歯周病の管理

歯周病の管理

歯周病治療のためのクリーニングが保険で行うことができます。

保険適用される間隔

一般の歯科医院…3ヶ月ごと
か強診認定医院…毎月

か強診受理番号:第33148号

か強診とは

定められた要件を満たす必要があり、か強診として認定されているのは全国の歯科医院の中でも約16%といわれています。(2020年3月時点)

2016年の保険改定で厚生労働省により新たに定められた制度で、継続的な口腔内の管理・検診などから、むし歯や歯周病の重症化を予防することで、歯の喪失リスクを低減し、生活の質(QOL)を高めることを目標としています。認可された歯科医院は保険適用範囲が拡大され、短い間隔で定期的なメンテナンスを行うことができるようになります。

か強診の認定基準

厚生労働省に認定された「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」は次の基準を満たしています。

1

保険医療機関である歯科診療所であること。

2

歯科医師または歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。

3

歯科疾患の重症化予防に関する継続的な管理の実績があること。(過去1年間)

  • ①歯周病安定期治療Ⅰ・Ⅱ
  • ②フッ化物歯面塗布処置、歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理

4

クラウン・ブリッジ維持管理料の届出

5

院内感染対策について規定された施設基準を満たしていること。

6

歯科訪問診療または在宅療養支援歯科診療所と連携の実績があること。

7

他の保険医療機関と連携した実績があること。(過去1年間)

8

以下の研修を修了した常勤の医師が1名以上いること。

  • ①歯科疾患の継続管理に関する研修
  • ②高齢者の心身の特性
  • ③口腔機能の管理
  • ④緊急時対応等

9

診療中の緊急時に連携できる保険医療機関があること。

10

地域の保険医療機関、介護・福祉施設等と連携していること。

11

医療安全対策につき以下の十分な装置・器具が整備されていること。

AED
  • AED
  • パルスオキシメーター
  • 酸素供給装置
  • 血圧計
  • 救急蘇生セット
  • 歯科用吸引装置

これら厳しい基準をクリアし、当院は「か強診」として認定を受けました。
総合的で継続的な口腔管理を保険適用で行うことが可能となり、患者様のお口の健康、全身の健康をお守りし生活の質(QOL)を高めるお役に立ちたいと思っております。
そして、地域のかかりつけ歯科医として、安全・安心の診療をご提供してまいります。

デンタルクリニック伏木は歯科外来診療環境体制(外来環)にも認定されています。

外来環とは?

歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制のことです。

不安や緊張などのストレスから治療中に体調不良を起こすなど、万が一の緊急事態に備え、適切な医療機器を備えたり、院内感染を予防するための対策や別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていることなどが重要になってきます。
当院は厚生労働省が指定した安全基準をクリアし、「か強診」とともに「外来環」にも認可を受けています。

外来環の認定基準

厚生労働省に認定された「歯科外来診療環境体制」は次の基準を満たしています。

1

保険医療機関である歯科診療所であること。

2

医療安全対策にかかわる研修を修了した常勤の医師が1名以上いること。

3

歯科衛生士が1名以上配置されていること。(非常勤であっても可)

4

患者にとって安心で安全な歯科医療環境のために次の十分な装置・器具等を有していること。

  • AED
  • パルスオキシメーター
  • 酸素供給装置
  • 血圧計
  • 救急蘇生セット
  • 歯科用吸引装置

5

診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるように、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されている。

6

口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど、十分な感染症対策を講じている。

7

感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保している。

8

歯科ユニットごとに、歯の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるように、歯科用吸引装置等を設置していること。

9

歯科診療にかかわる医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っている。

皆様の健康をお守りするべく、万全の体制を整えておりますので、どなた様も安心してご来院ください。

外来環受理番号:第300931号